任意売却とは、何らかの事情で住宅ローンが払えない、滞納しているなど、融資の返済が困難になった場合に、金融機関(債権者、抵当権者)の合意を得て不動産を売却する事をいいます。
競売では、金融機関により、強制的に売却されてしまいます。
それに対し、任意売却では、金融機関と所有者の間に仲介者を置くことにより、所有者の意思(任意)を反映させながら売却を進めることが可能となります。
また、金融機関も、手続きの簡略化や回収額が上がる等のメリットがあるため、任意売却を選択をすることが多くなりつつあります。
住宅ローンの滞納何らかの事情により、金融機関へローンの滞納が発生し、督促状、催告書、最後通告などが来ます。 |
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ご相談・受付ご連絡をいただき、現在の状況をおうかがいします。その後、面談を行った後に任意売却を受け付けさせていただきます。 |
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物件の査定物件を査定します。買い手を見つけやすくするためにも、この時点でしっかりした査定を行います。 |
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金融機関(債権者、抵当権者)との交渉金融機関との交渉をあなたに代わって行います。引っ越し先などもお探しします。 |
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売却活動・任意売却成立ホームページやチラシなどによる広告掲載にて販売活動をしていきます。買い手が見つかり交渉成立すれば、売買契約を交わし任意売却が完了します。 |
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新しい生活のスタート住宅ローンから解放され、新しい人生の始まりです。 |
不動産業務の成功報酬として仲介手数料(物件価格の3%+6万円(消費税))が必要となりますが、この手数料は債権者に対する代金の中から支払われます。
抵当権の抹消手続きに必要な費用も債権者に対する代金の中から支払われます
また、滞納している管理費や修繕積立金なども、原則として売買代金のなかから支払われます。
※ただし、住民票や印鑑証明などの取得費用や、書類の郵送料など比較的少額の費用はご負担いただきます。
※引っ越し代につきましては、基本的に債務者の負担となりますが、債権者のご厚意により捻出いただける場合もあります。
任意売却後の債務については引き続き支払いの義務が生じますが、債権者との交渉により、現実的な支払い金額で分割返済をすることができます。
残債が債権者から債権回収会社(サービサー)に譲渡された場合、債務者がある程度の一時金を支払うことで残債の処理ができる可能性もあります。